振替休日とは
祝日が日曜日に当たるとき
現在の制度では、国民の祝日が日曜日に当たると、その後の最も近い「国民の祝日ではない日」が休日になります。一般に「振替休日」と呼ばれます。必ず翌日の月曜日になるとは限りません。
カレンダーで確認する例
- 2026年5月6日(水):5月3日の憲法記念日が日曜日で、4日・5日も祝日のため、6日が振替休日です。
- 2027年3月22日(月):3月21日の春分の日が日曜日に当たるため、22日が振替休日です。
国民の休日との違い
振替休日は日曜日に当たった祝日に由来します。一方、国民の休日は、祝日ではない日が前後の祝日に挟まれる場合の休日です。
内閣府の一覧では、どちらも名称が「休日」となる場合があります。Metanichiでは区別できる表示名を添えています。過去の年は当時の公表データに従い、現在の規則をさかのぼって当てはめません。
出典:内閣府「国民の祝日について」(祝日法第3条第2項)。データの確認日:。
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